養育費の支払い と 公正証書
協議離婚するときに、「公正証書を作りたい。」と考える方が増えています。特に、お子さんがいて、養育費を支払う約束があるときに、公正証書を作ることが多いです。
離婚するときに、家庭裁判所の離婚調停を利用すれば、家庭裁判所で調停調書という書面が作られます。
そのなかに、養育費の支払いの約束も記載されます。また、養育費が不払いとなったときには、調停調書を根拠として裁判所を利用して強制的に養育費を払わせることができます(強制執行)。
それに対して、協議離婚のときには、養育費の支払いを約束した「証拠となる書面」を、ご自分で準備する必要があります。
ご自分で作ることも出来ますし、あるいは、行政書士や弁護士に依頼して作ってもらうこともできますが(このような書面を離婚協議書という言い方をします)、これらの書面では、養育費が不払いとなったときに、強制執行の根拠とはなりません。
その点、強制執行の根拠となる、特殊性な効力をもった書面があります。それが公正証書なのです。
◆公正証書について、少し、具体的にご説明しましょう。
未成年のお子さんがいるご夫婦が離婚するときには、「養育費として、月々○万円支払う。」というように、養育費の支払いについて約束がされます。 養育費を受け取る方としては、きちんと支払ってもらわなければ困ります。
そして、このような養育費の支払いを含む約束について、公正証書を作成できれば、もし、養育費の不払いがあったときには、公正証書を根拠として、強制執行が可能になるのです。つまり、裁判所という国家機関を利用して、元の夫(元の妻)の財産から強制的に養育費を払わせることが可能になるということです。
さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます。
このような点に、離婚の際に公正証書が利用される最大の理由があるます。
◆公正証書が持つ、心理的な効力(プレッシャー)も重要です。
養育費を支払う方としても、裁判所によって自分の財産に強制執行されたくはありません。会社員が、給料に強制執行されて、会社に分かってしまうのであれば、なおさらです。
そこで、「強制執行されたくないという相手方の心理を利用して、公正証書によって、養育費の支払いを促す」ことが期待できます。
支払いを心理的に強制するという点でも、公正証書には大きな力が期待できるのです。
【まとめ】
・協議離婚の際にも、その時できる最大限のことをしておくことが重要です。それが公正証書の作成なのです。
・協議離婚において、公正証書以上の書面はありません。
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東京都北区在住R.I様 (30代) 離婚 公正証書作成
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瓜生さま
この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ
からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度
丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。
離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の
お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。
一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず
楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても
嬉しかったです!
本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では
ありますが、先生もご自愛くださいませ。
東京都北区 R.I
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