年金分割の手続き

年金分割の手続き

 年金分割にも、いくつかの方法がありますから、それぞれの方法で年金分割の手続きに違いがある可能性がありますが、ここでは公正証書で「合意分割」の合意をして、その後、年金事務所の手続きをするケースで、年金分割の手続きをご説明しましょう。

 

【具体例】
あるご夫妻は2000年1月に結婚しましたが、2021年6月に離婚しました。離婚に際して、養育費の支払いや財産分与の支払いに関して公正証書を作りました。その公正証書では、年金分割の合意もしています。
この公正証書でしている年金分割の合意は、結婚してから2008年3月までの「合意分割」に関するものです。この後の手続きは、どうなりますか?

 

 (注1)「合意分割」および「3号分割」について 詳細はこちら>>

 (注2)年金分割の手続きをしようとしてご不明点があるときには、年金事務所へお問い合わせください。

 

年金分割の手続き

 

1 年金分割の手続きは、離婚後2年間しかできませんので、離婚届を提出し、必要書類が揃う状態になったら、速やかに手続きをして下さい。今回のケースでは、公正証書がありますから、年金をもらう方がお1人で手続きをすることができます。
 手続きをする年金事務所は、年金をもらう方の住所地を管轄している年金事務所となります。

 

 なお、公正証書でされている年金分割の合意は「合意分割」に関するものですが、合意分割の手続きをすると、法律上当然に(つまり、別に「3号分割」の手続きをしなくても)、2008年4月以降の厚生年金の加入実績のうち、「3号分割」の対象となる加入実績も「2分の1」ずつに分割されることになります。

 

2 必要書類
年金事務所での年金分割の手続きには、今回のケースでは、下記の書類が必要になります。

  1. 公正証書の抄録謄本(公証役場で、年金分割用に渡されたもの)
  2. 離婚の記載のある年金を分割する方(通常は、夫)を筆頭者とする戸籍全部事項証明書(作成後1か月以内)
  3. 年金をもらう方の住民票の写し(本籍地の記載あり)(作成後1か月以内)
  4. 年金分割のための情報通知書
  5. 運転免許証などの、本人確認ができるもの

3 年金事務所に行かれる前に、予約をお取りください。
年金事務所は混んでいますから、予約をお取りになった上で行って下さい。
また、予約の日時がかなり先になることがありますから(混んでいると1か月以上先のこともあるそうです。)、予約が何時取れるのかを確認してから、有効期限のある戸籍全部事項証明書・住民票の写しを取ってください。

 

年金分割の手続き

 

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一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず

楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても

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本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では

ありますが、先生もご自愛くださいませ。

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