【離婚と離婚協議書】 離婚協議書には、何を書くのですか?
離婚が決まって、離婚協議書を作ろうとします。
では、離婚協議書には、どんなことを記載するのでしょうか?
離婚協議書に良く書くことを挙げて見ると、以下の項目があります・・・離婚の合意、親権者、養育費、養育費の変更、進学に関する事項、特別出費、面会交流、財産分与、慰謝料、連絡先の変更、清算条項等々。
簡単ですが、内容を見ていきましょう。
【離婚の合意】
ご夫婦が離婚に合意したこと、及び、離婚届の提出などについて記載します。
【親権者】
未成年のお子さんがいるときに、ご夫婦のどちらが親権者になるかを記載します。
【養育費】
お子さんがいるときに、養育費の支払いについての約束を記載します・・・月々の金額、何時から何時まで支払うのか・・・
【養育費の変更】
養育費の額を決めても、離婚後に事情の変更があると養育費の額を変更できます。そのときのルールについて決めておくことがあります。
【進学に関する事項】
お子さんが高校へ進学する、大学へ進学する時には、学費などお金が掛かります。この場合の費用負担のルールを決めておくことがあります。
学資保険に加入なさっているときには、学資保険の取り扱いについて決めることになるでしょう。
【特別出費】
お子さんが怪我や病気で入院した時の費用負担について記載することがあります。ただ、先々の起こるかどうかが分からないことですから、「そのときには、協議しましょう。」という抽象的な決め方になることが多いだろうと思います。
【面会交流】
面会交流は、お子さんと離れて暮らす父(または母)との繋がりの問題ですが、重要なのは「会うこと」です。これについては、具体的に決めることは少なく、「お子さんの利益になるように、離婚した後も、ご夫婦で協議しながら進めましょう。」という趣旨の決め方が多いのではないでしょうか。
【財産分与】
財産分与は、「ご夫婦が婚姻期間中に、協力して築いた財産を清算すること」ですから、婚姻中に築いた財産を考えて、ご夫婦で分けることになります。2分の1ずつにすることが多いだろうと思います。
【慰謝料】
慰謝料は、精神的な苦痛に対して支払われますが、不倫などがあったときに問題となります。慰謝料の支払いがあるときには、金額、支払方法、支払時期をしっかりと決めておきましょう。
【連絡先の変更】
ご夫婦が、離婚した後で、引っ越しや電話番号を変更したときには、新しい住所・電話番号などを、お互いに通知する約束をしておきます。
【清算条項】
これは確認条項とも言われますが、離婚協議書で決めたこと以後は、お互いに金銭的な要求はしないことを決めておきます。
この清算条項がありますから、離婚協議書を作るときには、内容を慎重に検討する必要があります。
以上の項目や内容は良く問題となることですが、これら以外のことでも離婚協議書に記載することが出来ます。違法なこと・「公の秩序、善良の風俗」に反すること以外であれば、離婚協議書に記載してはいけないことはないと思って下さい。
離婚に際しての約束で、「これは大切かな」「はっきりさせておこうかな」という約束は、離婚協議書に記載しておくことをお勧めします。
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