公正証書と代理人 誰が、誰の代理人になるの?

代理人による公正証書の作成 あぁ~勘違い。。。

代理人による公正証書の作り方について、前にあった「勘違い」のお話です。

 

お電話を頂きました・・・「公正証書を作りたいので、代理人をお願いできますか?」と。

 

お話の内容は、「仕事が忙しくて、平日に公証役場へ行く時間が無い。そこで、私の事務所へ日曜日に行くので、代理人として公正証書を作って欲しい。」ということでした。

 

何の問題も無いように聞こえましたが、お話をしていると、どこか話が噛みあっていないような気がしたんです。

そこで、お聞きしてみました。

 

「誰が、誰の代理人をするのですか?」

 

お返事は、「瓜生さんに、公証人の代理人をお願いしたい。」とのことでした。

 

誰の代理人?

行政書士である私に、公証人の代理人をして欲しい、というお話だったのです。

話が噛みあわないはずです。 私とお電話の方では、考えていることが全く違いました。

 

「代理人によって公正証書を作る。」という場合は、公正証書を作りたい方から委任状をいただいて、私が、その方の代わりに、公証役場へ行って、公正証書に署名押印して、公正証書を完成させます。

私が、依頼者の代理人になるのです。

 

私が、公証人の代わりになって、当事者の方々から署名押印をもらって公正証書を完成させることではありません。

 

大きな勘違いでしたね。

 

ただ、忙しい方、遠くにお住まいで公証役場まで来れないという方、離婚する時に相手と会いたくないという方などにとって、公証役場へ行かずに、委任状へ署名押印するだけで公正証書を作ることができるというメリットには変りがありません。
どのようにして、代理人によって公正証書を作るのかを理解していただき、活用していただきたいと思います。

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

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ご夫婦によっては、代理人だけを頼みたい等、色々なケースもあると思いますので、そのようなときには、お気軽に、お問い合わせください。

 

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