財産分与による金銭の支払い と 公正証書
離婚のときに、婚姻中にご夫婦で協力して築いた財産を清算し分配することを財産分与と言います。
財産には、金銭、預貯金、有価証券、動産、不動産など、色々なものがありますから、財産分与も多くの処理の仕方があります。
ただ、このページでしたいのは公正証書のお話です。そして、公正証書は金銭の支払いを強制することに大きな意味があります。そこで、ここでは、財産分与で金銭の支払いが問題となる場面を想定しましょう。
例えば、離婚するので夫婦で貯めた預金を分けようという場合があります。預金を分けるのであれば、預金の半分を、相手の口座へ移すなどの方法により清算することが出来ます・・・これは、離婚する前でもできますね。
もちろん、そのような財産分与をしたという証拠を残すために、書面を作成する意味はありますが、不払いがあったときに強制執行が出来るように公正証書を作成するまでの必要性は低いように思います(必要性が無いとは言いませんが)。
しかし、ご夫婦のなかには、婚姻後に築いた財産としては不動産はあるが、預貯金はほとんどないというケースもあります。この時に、不動産を現金化して、その金銭を分ける方法もありますが、ご主人が、その不動産の取得を望むときには、ご主人が、奥さんに対して金銭を支払うことになります。
この場合に支払う額は、それなりに高額になります。離婚したときに一括して支払いことは難しく、長期間の分割払いとなることが多いでしょう。
金銭の支払いが、長期間の分割払いとなると、相手が払い続けてくれるか、心配になりますね。もし、支払いが滞ったらと考えると不安です。
そこで、そのような心配・不安に対処するために利用されるのが、公正証書です。
では、どうして公正証書が利用されるのでしょうか?
公正証書は、公証人という法務局(法務省)に所属する法律の専門家が作成する公文書です。この公証人は、裁判官・検察官等の経験のある法律の専門家です。
その公証人が作成する公正証書があれば、相手が約束を守らないときには、公正証書によって、相手の給料などの財産を差押えることができ、裁判所を利用して強制的に支払いをさせることができます(強制執行)。
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また、公正証書には、この様に、強い効力がありますから、相手にも「約束を守らないといけない。」という気持ちを持たせる効果もあります。公正証書を作って、その強い効力で、相手を威嚇しながら、分割払いの約束を守ってもらうのです。
このように考えてくると、多額の金銭の分割払いの場合、是非、公正証書を作成しておきたいものです。
【まとめ】
・多額の金銭の分割払いの約束がある場合には、その時できる最大限のことをしておくことが重要です。それが公正証書の作成なのです。
・協議離婚において、公正証書以上の書面はありません。
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(中略)
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私が、それらを拝読することで、予備知識を得られ、また、娘に対しましても、懇切
丁寧に、いろいろとご教示いただいたこと、あまり協力的ではなかった娘の元夫にも
根気強く対応し続けていただけたこと等によって、無事に公正証書ができました
ことを、深く深く感謝申し上げます。
(中略)
先生には、いろいろと教えていただき、また、お骨折りくださりまして、本当に
ありがとうございました。
中野区 A.M
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