預貯金を財産分与するときの注意点は?
離婚するときの財産分与でよく出てくるものに、「預貯金」があります。
では、預貯金を財産分与するときに、注意する点は何でしょうか?
順番に、分かりやすくご説明してみましょう。
1 預貯金は、財産分与の対象となる。
財産分与は、ご夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚するときに清算し、分配することを言います。そこで、ご夫婦が婚姻中に協力して築いた「預貯金」があれば、その預貯金は財産分与の対象となります。
2 全ての預貯金が、財産分与の対象ではない。
ご夫婦が婚姻中に協力して築いた財産は、ご夫婦の共同の財産と言えますから、財産分与する必要があるんですね。
そうすると、次のことに注意してください。
【離婚する前に別居している】
ご夫婦が協力して財産を築いたというためには、基本的には、ご夫婦が共同生活を送っていることが前提とされます。共同生活をしているから、協力して財産を築けるということです。
従って、離婚する前に別居しているときには、別居する時までの預貯金が財産分与の対象となります。
【婚姻前の預貯金】
夫にしても、妻にしても、婚姻前から持っている預貯金は財産分与の対象とはされません。ご夫婦が協力して築いた財産ではないからですね。
【相続した預貯金、贈与された預貯金】
婚姻中に得た預貯金でも、相続したり、贈与されて得た預貯金も財産分与の対象とはされません。これらも、ご夫婦が協力して築いた財産ではないからです。
これらのことに注意していただき、財産分与しなければならない預貯金を決めて、他の財産も考慮しながら、ご夫婦で築いた財産を、どのように分けるかを話し合ってください。
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