男女関係を終わらせる時の公正証書
男女の関係が結婚・内縁・事実婚などに至っていない関係であっても、その関係を清算するときには、2人の間で色々な約束(法律上は、契約です)がされることがあります。
そして、約束の内容によっては、約束を実現するために、公正証書の作成を検討した方が良いときもあります。
そこで、男女関係を終わらせる時の公正証書をご紹介してみようと思います。
それでは、男女関係を終わらせて、清算するときには、どのような約束がされるのでしょうか?
◆2人の関係を終わらせる旨の誓約が考えられます。
誓約のような約束は、お2人のご事情に応じてケースバイケースで考える必要がありますが、典型的には、以下のような内容が考えられます。
・男女関係を解消することを明確にする
・今後、電話やメールなどを含め、一切接触しないことを誓約する
・2人の関係を口外しない約束
・相手の名誉を害しないことの約束
◆お金の支払いについての約束もあります。
男女が別れる時にお金の支払いが問題となるのは、以下のようなケースです。
・相手を傷つけたことによる慰謝料の支払い
・手切れ金(解決金・和解金などと言われます)の支払い
・お金を貸しているので、それを返してもらう
・過去に私が扱った事案には、お子さんがいたケースがありますが、お子さんが居れば養育費の支払い
上に書いた約束のうち、公正証書を作成するか否かを考えるときに、基準となるのはお金の支払いです。
慰謝料の支払いの約束があっても、2人の関係を清算するときに、相手が一括で支払うことが出来るのであれば、公正証書を作るまでの必要はなく、誓約のような約束も含めて合意書を作ることが通常だろうと思います。
しかし、慰謝料や解決金を一括で支払うことができない、あるいは、貸していたお金を一括で返還できず、それらの支払いが分割払いとなるときには、支払を確保するために、公正証書を作ることをお勧めします。
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公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書で、特殊な公文書であるために、強力な効力を持っています。
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つまり、お金の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りにお金を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
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そのため、分割払いの約束があるときには、支払を確保するために、公正証書の作成を考えます。
また、公正証書には、このように強い効力がありますから、相手へプレッシャーを与えることができ、約束を守らせることに繋がることも期待できます。
このような特殊な効力を持つ公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、スムーズな公正証書の作成をサポートしています。
このような公正証書には、「男女関係を解消することを明確にする」「今後、電話やメールなどを含め、一切接触しない」などを誓約する約束も記載することができます。
男女関係を終わらせることを明確にして、分割払いとなったお金の支払いをより確実なものとするために、公正証書を作るのです。
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東京都江東区在住M.S様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
この度は、色々と相談に乗っていただき、
本当にどうもありがとうございました。
瓜生さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。
これからは、大変な事もあると思いますが、
頑張って、一人で生きていきたい思います。
本当に、どうもありがとうございました。
東京都江東区 M.S
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