遺言による生命保険金の受取人の変更
「公正証書で遺言の作成をしたいので、手伝って欲しい。」というご依頼をお受けいたしました。
「マンションを遺贈したい。」というのが遺言の中心なのですが、付随して、「遺言で生命保険の保険金の受取人の変更もしたい。」ともお話でした。
遺言による生命保険金の受取人の変更は、どこかで読んだ記憶がありましたが、正確を期して、改めて調べました。その内容をご紹介しようと思います。
【 保険法の施行前 】
平成20年に保険法という新しい法律が成立して、平成22年4月1日から施行されました。
この保険法が成立する前は、遺言によって生命保険金の受取人の変更ができるか否かについては、法律に明文の規定が無く、また、最高裁判所の裁判例もありませんでしたから、遺言作成の実務では(特に公正証書の作成においては)、そのような遺言を作らないようにしていました。
【 保険法施行(平成22年4月1日)後 】
しかし、新たに成立した保険法は、遺言によって生命保険の保険金受取人の変更ができる旨を明文をもって定めました(保険法44条)。さらに、傷害疾病定額保険については保険法73条で、同じ内容も定めを設けています。
従って、保険法が施行された後において、遺言によって生命保険の保険金受取人を変更することができるようになりました。
ただし、いくつか注意点がありますので、気を付けてください。
1 保険法の適用がある保険契約
保険法44条と73条は、平成22年4月1日に保険法が施行された以降に締結された保険契約に適用されます。
従って、平成22年4月1日の前に締結された保険契約には適用されないこととなります。ただし、平成22年4月1日の前に締結された保険契約でも、平成22年4月1日以降に更新された場合には、保険法のの適用があると指摘されています。
2 保険法44条2項と73条2項
遺言による保険金の受取人の変更は、遺言が効力を生じた後(遺言を作った方が亡くなった後)、相続人(遺言執行者が居れば、遺言執行者)が保険会社に、その旨を通知する必要があります。この通知がないと、保険金の受取人に変更があることを保険会社に主張できません。
3 保険会社の約款
遺言によって生命保険の保険金受取人の変更は可能ですが、保険会社は約款によって、死亡保険金の受取人となれる方の範囲を「配偶者及び二親等内の血族」などと制限していることが通例です。保険法よりも、約款が優先しますので、遺言を作成する前に、約款の確認が必要になります。
当事務所のサポートコース
当事務所でご提供している遺言作成のサポートコースをご紹介しておきます。
[自筆証書遺言サポート・コース]
自筆証書遺言を作成する場合には、もちろん、法律が定めている要件を守る必要があります。しかし、円滑な相続を実現するためには、ご夫婦およびお子さんの今までの関係だけではなく、将来の関係も配慮すべきでしょう。
ご事情に合った配慮をしながら、遺言を作られる方の疑問を解消し、納得して頂ける内容の原案作成をサポートいたします。
基準となる報酬額は、50,000円(消費税別)です。
[公正証書遺言サポート・コース]
公正証書遺言の場合には、公正証書は公証人が作成しますから、その前提として、作りたい遺言の原案を作る必要があります。
この原案をお作りした後、公証人との打ち合わせ・公正証書遺言の作成依頼は私が承ります。面倒な公証役場とのやり取りは、お任せください。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
(注1)難しい事案・事務処理に時間を要する事案などにつきましては、依頼者とお話合いをして、報酬額を決めさせていただく場合があることは、ご承知おきください。
(注2)公証人への手数料、そのほかの交通費・実費は、別途、ご負担をお願いいたします。
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