遺言には、遺言執行者を決めておくべきでしょうか?
遺言者が亡くなった後で、遺言の内容を実現することを、「遺言の執行」と言い、その「遺言の執行」をする方を遺言執行者と言います。
もともと遺言の執行は、原則として、相続人ができるのですが、遺言の内容等によっては非協力的な相続人も居て、遺言の執行が迅速・円滑にできないことがあります。それでは、遺言によってご自分の気持ち・希望を、確実、迅速かつ円滑に実現するという、遺言を作った方の目的は実現できなくなってしまいます。
そこで、民法は、遺言内容の確実、迅速かつ円滑な実現のために、「遺言執行者」という制度を設けています(民法1006条)。
では、何故、遺言執行者が居ると、遺言は確実、迅速かつ円滑に実現できるのでしょうか?
簡単な具体例で見てみましょう。
【 具体例 】
長年、Aさんは、B子さんと内縁の夫婦として一緒に生活してきました。Aさんのご両親は亡くなっていますが、弟さんが2人います。そこで、Aさんはご自分の不動産と銀行預金をB子さんに贈るために、遺言を作成しました。
この場合、遺言には、遺言執行者を定めておいた方が良いのでしょうか?
この具体例で、遺言に遺言執行者の定めがなかった場合には、Aさんが亡くなったときは、弟さん2人が遺言の実現をすることになります。そうすると、Aさんには遺言の実現について、不安があるかも知れませんね。
それに対して、遺言に遺言執行者を定めておけば、遺言執行者が遺言を実現してくれます。その際に、弟さん2人の協力は不要ですし、B子さんを遺言執行者としておくこともできます。これは、Aさんにとって、とても安心なことだと思います。
【 結 論 】
このように、遺言の実現に不安がある、心配だという場合でも、遺言執行者を定めておけば、確実に遺言を実現することができます。
そこで、遺言内容や相続人の関係などを考え、「遺言の実現に不安や心配があるか?確実な遺言の実現のために、遺言執行者が必要か否か?」という観点から、遺言執行者を遺言に定めるかどうかを考えてください。
なお、公正証書で遺言を作成する場合には、通常、遺言執行者を定ておきます。経験上、公正証書で遺言を作成する場合には、特定の相続人に不利な内容となっていることも少なくはなく、より確実な遺言の実現が望まれるからかと思っています。また、費用も掛かりますから、遺言者としても、遺言が確実に実現できないと、割に合わないですね。
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