遺留分(2)遺留分の割合は、どうなっているの?
遺留分については、最低限保障される相続分というイメージで良いと思いますし、遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属です。
兄弟姉妹が相続人となっても、兄弟姉妹には遺留分はないということには注意してください。
では、相続人が有する遺留分の割合は、どれくらいなのでしょうか? 具体例で、見ていきましょう。
1.ご主人が亡くなって、相続人が奥さんとお子さん1人のケース
少し極端な例ですが、亡くなったAさんが遺言で全財産を、癌の研究機関に遺贈したとしましょう。Aさんには、奥さんとお子さん1人がいます。
奥さんとお子さんは、どのくらいの遺留分を有するのでしょうか?
奥さんとお子さんが相続人の場合には、相続人の全員が持つ遺留分は、相続財産の2分の1です(これを総体的遺留分と言います。)。
この総体的遺留分を、法定相続分に従って、分配します。このようにして分配された、各相続人が持つ遺留分の割合を個別的遺留分と言います。
このケースだと、総体的遺留分は相続財産の2分の1で、それを法定相続分(奥さん1/2:お子さん1/2)に従って分配しますから、奥さんの個別的遺留分は1/4、お子さんの個別的遺留分も1/4となります。
2.ご主人が亡くなって、相続人が奥さんとお子さん2人(長男・次男)のケース
亡くなったAさんが、全財産を長男に相続させる旨の遺言を遺したとしましょう。
Aさんの奥さんと次男は、どのくらいの遺留分を有するのでしょうか?
このケースでも、総体的遺留分は、相続財産の2分の1となります。
この総体的遺留分を、法定相続分に従って各遺留分権利者に配分して、個別的遺留分を計算します。
法定相続分は、奥さん2/4、長男1/4、次男1/4ですから、個別的遺留分は、奥さん2/8、次男1/8となります。
遺留分の割合は、ケースによっては難しい場合もあります。迷われたら、お近くの専門家にお問合せください。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
遺言には、遺言執行者を決めておくべきなのでしょうか? |
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遺言執行者を決めなければいけないということはありません。 その上で、遺言執行者を決めておくか否かですが、遺言を公正証書で作る場合には、遺言執行者を記載します。他方、ご自分で書く遺言(自筆証書遺言)では、ケースバイケースかと思います。
当たり前ですが、遺言は作成するだけでは意味がなく、その遺言内容を実現する必要があります。しかし、不満のある相続人が居る等の理由で、遺言が迅速に実現されないことがあります。そこで、遺言執行者を指定しておき、遺言内容の迅速な実現に務めるのです。実際の相続手続では、遺言執行者の実印だけで手続きを済ませることも可能で(相続人の実印は不要)、遺言執行者を指定しておく意味はとても大きいです。 従って、遺言内容の実現のために、遺言執行者を定めておいた方がいいか否か、それをお考えになって、遺言に遺言執行者を記載するか否かをお決めください。 |
遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。 特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか? |
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遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。 遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。
この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。 両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。 |
予備的遺言というものがあるそうですが、予備的遺言とは、どのようなものですか? |
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予備的遺言とは、補充遺言とも言いますが、以下のようなものを言います。
例えば、奥さんとお子さんが二人いるAさんが、遺言を作ろうとしたとします。 その場合、通常は、奥さんとお子さん二人に、どの財産を相続させるかを遺言に記載することになりますね。しかし、もしかしたら、奥さんはAさんが亡くなる以前に亡くなるかも知れません。そこで、その場合に備えて(予備的に)、奥さんが先に亡くなったときには、「奥さんに相続させるつもりであった財産をどうするか」も記載しておくことが出来ます。これを、予備的遺言と言います。
実際の遺言作成では、良く使われます。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。