【行政書士向け】 離婚の公正証書の代理人 認められる?
【 ご注意ください! 】
私のホームページは、一般の方を対象としているのですが、特にこのページだけは、行政書士の方々を対象とした情報提供とさせていただきました。ご承知おきください。
離婚についての公正証書の作成をお手伝いしていると、「代理人として公正証書を作成してもらえませんか?」というご依頼も、かなりの頻度であります。
ただ、公証役場によっては、行政書士に離婚の公正証書の代理人を認めない役場もあって、たまに困ることもありました。以前、存じ上げない行政書士の方からも、離婚についてですが、「公証役場が代理人を認めてくれないので困っている!」というご相談のお電話をいただいたこともありました。
そこで、私が分かる範囲なので恐縮ですが、このことについて、情報を提供してみようと思います。
1. 現状
私も東京都の全ての公証役場を利用した訳ではありませんので、都内全ての公証役場についての情報は持っておりません。しかし、離婚の公正証書の作成について、行政書士が代理人となることを認める公証役場と認めない公証役場については、認める公証役場が多数派であることは間違いないと思います。認めない公証役場は、少数派だと思いますが、例えば、地理的な条件が良い公証役場の中に、これを認めない公証役場があり、困った状況になることがありました。
2. 離婚の公正証書の代理人となることを認めない理由
一般的には(行政書士から離れて)、認めない理由として挙げることができるのは、「離婚についての当事者の意思確認」と「離婚が調停事項であること」が考えられます。
以前、都心の公証役場で公証人とお話したときに、その公証人は、当事者の意思確認の問題があるので、離婚の公正証書については代理人を認めない旨のお話をされていました。これが原則なのですね。その上で、士業一般に言えることですが、誠実に依頼を処理する義務があるので、「行政書士さんが離婚の公正証書を作成する代理人となることは認めます。」というお話をされていました。
「当事者の意思確認」という点では、行政書士が離婚の公正証書を作成する代理人となることが必ず否定されることにはならないようです。
また、「離婚が調停事項であること」を理由として行政書士が離婚の公正証書を作成する代理人となることを否定される公証人もいらっしゃいます。この理由は、別の言い方をすると、弁護士法72条を問題としているということですね。
そうなってくると、離婚の公正証書の作成については、代理人となれるのは、弁護士さんだけということになります。
行政書士が、離婚の公正証書を作成する代理人となれるか否かは、公証人が、「どの観点から代理人を否定するのか」に依ります。統一的な基準で運用されていませんので、困った問題です。
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