【離婚と離婚協議書】 離婚協議書って、何ですか?
離婚をしようと考えて、インターネットで、色々と検索しますね。そうすると、「離婚協議書」という言葉が良く出てくると思います。
「離婚協議書」って、聞き慣れない言葉ですね。分かりやすく、離婚協議書のご説明をしてみましょう。
1.離婚協議書とは、何ですか?
離婚のときには、いくつかの約束がされることが多いです・・・養育費の支払い、結婚中にご夫婦で築いた財産をどう分けるか等々。
これらの約束を、書類にしたものを離婚協議書と言います。
この離婚のときにされる約束は、法律上は契約です。ですから、離婚協議書とは、契約書なのです。
離婚のときに、協議した内容を記載した契約書・・・だから、「離婚協議書」と言うのです。
【契約書を作る理由】
1 契約をするときには、後で、契約内容が分からなくならないように、書類を作り、内容を明確にしておきます。
2 また、契約の内容を明確にすることによって、はじめて自分の権利を守ることが出来るのです。
3 そして、相手が約束を守らない場合には、契約書を証拠として、裁判所に訴えることも可能です。
これらは全て、離婚協議書にも当てはまります。
だから、離婚のときにも、契約書である離婚協議書を作っておいた方が良いのです。
2.離婚協議書は、誰が作るのですか?
もちろん、離婚協議書は、ご夫婦がご自分たちで作ることが出来ます・・・ご自分たちの書類ですから。
ただ、離婚協議書は、法律的な書類ですから、法律を知っている人が作った方が良いと言えますね。また、作り慣れている人が作れば、ご夫婦で話し合うことに、見落としもなくなるでしょう。
そこで、法律的な知識があり、法律書類を作成する専門家である弁護士・行政書士が離婚協議書を作ることも多くなります。
3.離婚協議書と公正証書は、どういう関係ですか?
「公正証書」という言葉をお聞きになったことがあるかも知れません。
公正証書は、公証役場で執務している公証人が作る「公的な書類」です。私が暮らす杉並区では、JR荻窪駅の近くに杉並公証役場があり、そこに公証人がいます。この公証人に、依頼して作ってもらう書類が公正証書です。
公正証書には、特殊な効力があります。相手が、約束通りに金銭を払わないときには、公正証書を根拠として、裁判所で強制執行が出来るのです。
離婚では、養育費・財産分与・慰謝料で金銭の支払いが問題となりますから、強い効力のある公正証書が、良く作られます。
公正証書を作るときには、離婚のときの約束を公正証書に記載することになります。つまり、公正証書で、離婚協議書を作るということです。
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、ご希望に応じた離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
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【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
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公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
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事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
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