離婚した後も、夫名義の学資保険を続けて欲しい。
離婚のときには、お子さんの将来の高校・大学の学費が問題となることが、少なくありません。その時、学資保険に加入なさっているご夫婦では、学資保険をどうするのかが問題となります。
あるご夫婦の事例は、
離婚した後、奥さんが、お子さんの「親権者」になりましたが(お子さんは、小学生でした。)、
ご主人が、ご自分が契約者となっている学資保険の継続を公正証書で約束するというものでした。
この保険は、学資に関するだけではなく、入院のときの保障も付いていて、かなり保障の厚いものでした。
その分保険料も高く、年間数十万円を超えていたと思います。
もともとは、お子さんが生まれた時に、おじいちゃん・おばあちゃんが、お孫さんのために学資保険の契約をして、保険料も支払ってくれていたのです。ただ、ご両親も高齢になってきたので、離婚をきっかけに、それ以後の保険料の支払いを、名義人であるご主人がすることを決めました。
ご主人は、学資保険の保険料を支払うことには、金額が多かったこともあり、当初はためらっていました。
しかし、奥さんには、お子さんを私立の中学校へ入学させるご希望がありましたので、ご主人は、お子さんのために合意なさいました。
ですから、養育費の支払いとともに、学資保険を続けることを、公正証書で明確に約束(契約)したことには大きな意義があるのです。
ただ、ご主人が保険料の支払いを怠ったときに、支払いを強制できない点には、問題は残ります。
離婚するときには、ご夫婦間の信頼関係がないことが多いですが、奥さんから見て、「主人は、子供のためにはしてくれると思います。」という関係が残っていることも少なくありません。
そのようなケースでは、「ご主人が、学資保険を続ける(保険料を払い続ける。)」という約束に意味が大きいのだろうと思います。
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