離婚すると、学資保険は解約するのでしょうか?
以前の依頼者ですが、「離婚のときに、学資保険は、どうしたら良いのだろう?」と悩んでいました。
その方は、弁護士会の法律相談へ行ったのですが、弁護士からは「保険は解約して、解約返戻金を、ご夫婦で分けます。」と言われたそうです。
確かに、離婚の際に学資保険を解約するという方法もあります。
保険は、財産的な価値がありますから、『結婚後に夫婦で築いた財産』として財産分与の対象となります。ですから、解約して解約返戻金を受け取り、そのお金をご夫婦で分けるということです。
『夫婦で築いた財産』なので、離婚するときには、夫婦で清算し、分配するという財産分与の考え方からすれば、筋は通っています。
でも、それがご夫婦のお気持ちに合ったものでしょうか?
お子さんのために、せっかく保険料を払い続けてきたのですから、離婚した後も、お子さんの利益になるように考えてあげたい。解約返戻金を財産分与するという方法ではなく、お子さんのために学資保険保険を継続する方向で考えたい、という方も多いです。
そのようなときには、学資保険を解約する必要はありません。ご夫婦のどちらかの名義としたまま、離婚しても学資保険を続けることが出来ます。
そのときには、「学資保険の名義はどうするのか?」「保険料は、どちらが負担するのか?」などを考える必要がありますね。
それが決まったら、離婚協議書や公正証書で、きちんとした約束としておきましょう。
【まとめ】
・離婚しても、学資保険は解約せず、続けることもできます。
・夫名義の学資保険を、財産分与として、妻がもらって、妻名義の学資保険とする方法もあります。
・保険料も負担についても、離婚協議書や公正証書で決めておく方法もあります。どちらか一方が負担しなければならない、という訳ではありません。
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
この記事を読んだ人にオススメ
この記事を読んだ人は、以下の記事に興味を持っています。