離婚した後、子供を母親の戸籍に入れたい 【結婚中の名字でいるケース】
離婚するときには、離婚後の自分の戸籍だけではなく、お子さんの戸籍についても考えておく必要があります。
離婚のご相談にお乗りしていると、良くあるのは、「離婚した後、親権者になったお母さんが、お子さんを自分の戸籍に入れたい」というケースです。
今回は、お母さんが、離婚しても、結婚中の名字を使い続ける場合を、簡単な具体例で、ご説明してみましょう。
【 具 体 例 】
佐藤理恵さんは、旧姓を「鈴木」さんと言います。結婚する時に、名字を夫の「佐藤」さんに変更しました。
離婚の際に、理恵さんは、お子さんの親権者になりました。そして、離婚しても、結婚中の佐藤姓のままでいようと思っています。
このように、離婚しても、結婚中の名字を使い続けて、理恵さんが、お子さんを自分の戸籍に入れるには、どうしたら良いのでしょうか?
大きな流れは、次のようになります。
【理恵さんを筆頭者とした新しい戸籍を作る】
↓
【家庭裁判所へ申し立て】
↓
【区役所で、お子さんの入籍手続き】
では、少し詳しく見ていきましょう。
【 新しい戸籍を作る。 】
結婚する時に、名字を変更した人は、離婚すると旧姓に戻るのが基本です。
ただし、「婚姻の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すると、離婚しても、結婚中の名字を名乗り続けることができます。
理恵さんは、「佐藤」姓のままで、お子さんを自分の戸籍に入れたいのですから、「婚姻の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出して、理恵さんを筆頭者とした新しい戸籍を作って下さい。
この「婚姻の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」は、離婚届を提出する時に、一緒に提出することが多いかと思いますが、離婚してから3カ月間は提出できます。
また、届出る場所は、届出人の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場です。
区役所などでの手続きは、戸籍の担当者に聞きながら進めてください。
この手続きをすると、佐藤理恵さんを筆頭者とする新しい戸籍ができます。
↓ ↓ ↓
【 家庭裁判所に申し立てをする。 】
理恵さんが、お子さんを、自分と同じ戸籍に入れるためには、同じ名字となる必要があります(なお、名字は、法律上は、「氏」という言い方をします)。
そこで、理恵さんは、お子さんを、同じ名字とするために、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。
家庭裁判所の手続きは、難しくありません。皆さん、ご自分でしていますから、家庭裁判所のホームページを見て手続きをして下さい。
「子の氏の変更許可」についての家庭裁判所のページは、こちらからどうぞ >>
なお、裁判所に提出する戸籍を迷うかも知れませんので、念のため書いておきます。以下の2通です。
- 新しく作った佐藤理恵さんを筆頭者とする戸籍全部事項証明書
- 離婚した後(離婚の記載のある)ご主人を筆頭者とする戸籍全部事項証明書
↓ ↓ ↓
【 お子さんの入籍手続き 】
家庭裁判所に申立てをすると、後日、子の氏の変更を認める旨の「審判書」が送られて来ます。
この審判書を付けて、区役所でお子さんの入籍手続きをすると、理恵さんとお子さんは同じ戸籍に入ることができます。
【 要注意 】
注意していただきたいのは、家庭裁判所が許可しただけでは、お子さんは理恵さんの戸籍には入りません。
区役所や市役所などで、入籍手続きをする必要がありますので、そこまで手続きをしましょう。
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