【離婚の公正証書】 公証役場へ提出する資料
公正証書を作成するときには、色々な資料を公証役場へ提出する必要があります。
では、離婚の公正証書を作成しようとするとき、どのような資料を準備しておけばいいのでしょうか?
具体的に、ご説明しましょう。
まず、資料の提出が必要な理由からお話しましょう。
それは、「ご夫婦間の契約の内容を裏付ける」ため、および、「契約内容を特定する」ためです。
「契約の内容を裏付ける」とは、例えば、お子さんの養育費の取り決めをするのであれば、戸籍を提出して、お子さんの存在を裏付けます。
「契約内容を特定する」とは、例えば、学資保険が問題となっているのであれば、保険証書等を提出して、どの学資保険なのかを明確にします。
それでは、資料の提出が必要な理由も考えながら、離婚の公正証書を作成するときに、良く問題となる公証役場へ提出する資料を見ていきましょう。
1 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本のことです。)
離婚の公正証書を作ろうとすると、戸籍を提出する必要があります。離婚ですから、婚姻していることを裏付ける必要がありますし、養育費の支払いについて決めるのであれば、お子さんがいることを裏付ける必要があるからです。
2 お子さんに関係する資料
お子さんについては、養育費の支払いが約束がされる他に、学資保険の保険料の支払の分担が約束されることがあります。この場合には、どの学資保険かを特定するために、保険証書などを提出します。
また、お子さんを被保険者とする医療保険の保険料の支払いの分担が約束されることもありますが、この場合も、どの医療保険かを特定するために、保険証書などを提出します。
お子さんについて、これら以外の約束がされた場合も、「何を明確にする必要があるのか」という観点から、必要となりそうな資料をお考え下さい。
3 財産分与に関係する資料
財産分与としては、不動産が問題となることが多いかも知れません。その場合には、どの不動産であるかを明確にするために、登記事項証明書を提出する必要があります。
また、不動産の評価額を明らかにするために固定資産の評価証明書も提出する必要があります(但し、これは、固定資産税の納税通知書と一緒に送られてくる固定資産税・都市計画税課税明細書の提出で代替させることができます)。
なお、不動産の評価額を明らかにする必要があるのは、公証人が手数料を計算するためです。
財産分与は、不動産以外の財産のこともありますが、そのときには、上記の考え方を参考にして考えて見てください。
4 年金分割に関係する資料
公正証書で年金分割をするときには、年金事務所で手続きして「年金分割のための情報通知書」を取得して、それを公証役場に提出してください。年金分割が可能な割合が、明らかにされています。
また、ご夫婦の基礎年金番号を明らかにするために、年金手帳などのコピーも提出する必要があります。
上記の資料は、離婚の公正証書を作成するときには、良く必要となる資料です。ただ、契約の内容によっては、他の資料が必要となることもあるでしょう。そこで、不明点があれば、事前に、公証役場に問い合わせてみることをお勧めします。
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